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社会福祉法人 ゆいの里
〒399-2221
長野県飯田市龍江7159番地1
TEL.0265-27-4600
FAX.0265-27-4606
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こんな時は?(介護の段階と利用施設)
こんな時は?(介護の段階と利用施設)
介護保険のサービスは、どのようなステップを踏んで、利用できるようになるのでしょうか。
意外と知られていない、その手順についてご紹介しましょう。
1. 「はじめの一歩」
1. 「はじめの一歩」
母親また父親の言動が最近ちょっと変わってきた。病院に連れて行くほどではないけれど少し心配です。
そんな時どうしたらよいでしょうか。
どうして変わってきたか一緒に考えます。今後の家での生活をどうしていったらよいか相談します。
ひとりで悩まずまずは介護相談センターゆいに電話をかけてください。
話すことで少し気持ちが楽になります。
2. 「要介護認定の申請」
2. 「要介護認定の申請」
介護が必要かもしれないと判断した場合、どうすればいいでしょう。
市区町村の担当窓口で「要介護認定」の申請をしましょう。申請は本人または家族が行うことが基本です。それが無理な場合、成年後見人、地域包括支援センター、または指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などに、申請を代行してもらうことができます。申請時に必要な物は介護保険証(本人が65歳の誕生月に市区町村から送付されています。紛失の場合はその旨を伝えてください。ご本人の印鑑が必要になります。)です。
3. 「認定の審査・判定」
3. 「認定の審査・判定」
まず市区町村の職員が自宅を訪問し、心身の状況について本人や家族から聞き取り調査を行います。その後、かかりつけ医による診断で意見書が作成されます。かかりつけ医には介護保険の申請をしたことを伝えてください。
上記の結果をもとにして、専門家による「介護認定審査会」で審査され、介護を必要とする度合いが判定されます。
4. 「認定結果の通知」
4. 「認定結果の通知」
原則として審査から30日以内に、市区町村から認定結果通知書と結果が記載された保険証が届きます。
5. 「ケアプランの作成」
5. 「ケアプランの作成」
要介護1~5と認定された人は、生活基盤を在宅か施設かどちらかを選択します。
在宅の場合は、居宅介護支援事業者のケアマネージャーに依頼して、在宅で生活を維持するために介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。
施設の場合は、施設の事業者と利用の契約をします。
要支援1~2と認定された人は、地域包括支援センターで介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。
6. 「サービスの利用」
6. 「サービスの利用」
ケアプランにもとづいたサービスを利用します。利用者負担は、原則として費用の1割です。その時に必要になるのが認定結果が記入された介護保険証です。
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